第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当事業所は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当事業所は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 貸渡契約
(予約)
第2条 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当事業所は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項の予約に際しては、別に定める予約申込金をいただく場合があります。
3 第1項にて予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
4 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当事業所の承諾を受けなければならないものとします。
(貸渡契約の締結)
第3条 当事業所は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。
2 貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3 当事業所は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
(貸渡契約の成立等)
第4条 貸渡契約は、当事業所が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 当事業所は、事故、盗難その他当事業所の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
(貸渡契約の解除)
第5条 当事業所は、借受人が貸渡期間中に次の各号の一に該当したときは、何らかの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当事業所が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第6条 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当事業所に連絡するものとします。
(中途解約)
第7条 借受人は、借受期間中であっても、当事業所の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の解約料を支払うものとします。
2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故または故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3 前項によりレンタカーを返還したときは、当事業所は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(借受条件の変更)
第8条 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときはあらかじめ当事業所の承諾を受けなければならないものとします。
2 当事業所は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときはその変更を承諾しないことがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条 当事業所は、借受人が次の各号の一に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき。
(5)過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
第3章 貸渡自動車
(開始日時等)
第10条 当事業所は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
(貸渡方法等)
第11条 当事業所は、借受人が当事業所と共同して道路運送車両法第47条の二に定める運行前点検並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2 当事業所は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には交換等の処置を講ずるものとします。
3 当事業所は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
第4章 貸渡料金
(貸渡料金)
第12条 当事業所が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 当事業所が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
(貸渡料金改定に伴う処置)
第13条 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第5章 責任
(定期点検整備)
第14条 当事業所は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し出すものとします。
(運行前点検)
第15条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の二の運行前点検を実施しなければならないものとします。
(借受人の管理責任)
第16条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当事業所に返還したときに終わるものとします。
(禁止事項)
第17条 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当事業所の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当事業所の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当事業所の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当事業所の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(自動車貸渡証の携帯義務等)
第18条 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当事業所に通知するものとします。
(賠償責任)
第19条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当事業所に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。但し、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
第6章 自動車事故の処置等
(事故処理)
第20条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーにかかわる事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況を当事業所に報告すること。
(2)当該事故に関し、当事業所及び事業所が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当事業所の承諾を受けること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当事業所又は当事業所の指定する工場で行うこと。
2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3 当事業所は、借受人のため当該レンタカーにかかわる事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
(補償)
第21条 当事業所は、レンタカーについて締結された損害賠償保険契約及び当事業所の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
(1)対人補償(1人あたり) 無制限(自賠責保険を含む)
(2)対物補償(1件あたり) 無制限
(3)人身傷害保険(1人あたり) 3000万円
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3 当事業所が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当事業所に弁済するものとします。
4 搭乗者傷害については、特約した場合に補償するものとします。
(故障等の処置等)
第22条 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当事業所に連絡するとともに、当事業所の指示に従うものとします。
2 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当事業所からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当事業所に請求できないものとします。
(不可抗力事由による免責)
第23条 当事業所は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当事業所に連絡し、当事業所の指示に従うものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当事業所がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当事業所の責任を問わないものとします。
(違法駐車の場合の措置)
第24条 借受人または運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人または運転者は、自ら違法駐車にかかわる反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2 当事業所は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けた時は、借受人または運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当事業所の指示するときまでに、取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人または運転者はこれに速やかに従うものとします。
3 借受人または運転者が前項に速やかに従わなかった場合は、駐車違反違約金として軽自動車2万5千円、普通車3万円を当事業所に対して支払うこととします。なお、借受人または運転者が反則金及びレッカー移動、保管、引取りにかかわる諸費用を納付後、その領収印のある領収書及び駐車違反違約金の領収書を当事業所に提示した場合は、駐車違反違約金をお返しします。
4 当事業所は、当事業所が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して貸渡証等の資料を提出することができるものとし、借受人または運転者はこれに同意するものとします。
5 当事業所が放置違反金納付命令を受けた時、もしくは借受人または運転者が第2項、第3項に速やかに従わなかった場合、借受人または運転者の住所、氏名、電話番号、運転免許証番号等を、一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システムに登録する等の措置を取ることとします。(その後のレンタカーの借受を断られることになります)
第7章 取消し、払戻し等
(予約の取消し等)
第25条 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。この違約金の支払いがあったとき、当事業所は予約申込金を返納するものとします。
2 当事業所は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当事業所の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
3 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当事業所は予約申込金を返納するものとします。
4 当事業所及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らかの請求をしないものとします。
(中途解約による解約料)
第26条 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金の他、次の解約料を支払うものとします。
解約料=(貸渡契約期間に対応する基本料金 - 貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)× 30%
(貸渡料金の払戻し)
第27条 当事業所は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全額又は一部を払い戻すものとします。
(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3)第7条第1項により、借受人が途中解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから途中解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2 前項の払い戻しに当たっては、解約料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第8章 返還
(レンタカーの確認等)
第28条 借受人は、レンタカーを当事業所に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当事業所は、レンタカーの返還にあたって、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3 借受人は、レンタカーの返還にあたって、当事業所の立会いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当事業所は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
(レンタカーの返還時期等)
第29条 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
3 借受人は、第8条第1項にかかわらず、当事業所の承諾を受けることなく、貸渡期間を超過した後に返還したときは、次に定めるところにより算出した違約料を支払うものとします。
違約料=超過時間数 × 超過料金単価 × 30%
(レンタカーの返還場所等)
第30条 レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3 借受人は、第8条第1項による当事業所の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める違約料を支払うものとします。
違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用 × 100%
(レンタカーが返還されない場合の処置)
第31条 当事業所は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当事業所の返還請求に応じないとき又は借受人の所在が不明のときは、必要な法的手続きをとることができるものとします。
第9章 雑則
(遅延損害金)
第32条 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当事業所に対し年率10%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(契約の細則)
第33条 当事業所は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。
2 当事業所は、別に細則を定めたときは、当事業所の営業所に掲示するとともに、当事業所の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとし、これを変更した場合も同様とします。
(管轄裁判所)
第34条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当事業所の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
(個人情報の取り扱いについて)
第35条 借受人又は運転者は、当事業所が以下の目的以外に顧客情報を使用しないことを前提として(但し、第24条第4項に該当する場合はこのかぎりではない)、当事業所が個人情報を取り扱うことに同意するものとします。
(1)貸渡証作成等、レンタカー事業者の業務を履行すること。
(2)借受人又は運転者の本人確認を行うこと。
(3)当事業所の顧客管理のための台帳に記載すること。
附則
本約款は自家用自動車有償貸渡にかかる許可を受けた日より施行します。
